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くらしの法律相談

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【Q1】借地
 3年間海外に転勤することになったので、転勤中のみ借地上の建物を他人に貸そうと   思いますが、地主の許可が必要でしょうか。このような契約をする場合の注意点はあ   りますか。

【Q2】解雇問題
 現場工事監督として会社に勤務していましたが、担当工事の赤字の責任を問われ、解  雇を言い渡されました。受注時の会社の見積もりに無理があり追加費用が必要でした。  私は通常どおり仕事をしたつもりです。解雇を受け入れるべきですか。

【Q3】遺言
 父が脳卒中で倒れて入院し、医者にはあと一週間持つかどうか、と言われました。父  は「意識のあるうちに遺言を残したい」と言いますが、時間的に全員を揃えることは難  しいですし、簡単に済ます方法などありますか。

【Q4】消費者被害
インターネットの通信販売で服を買ったのですが、実際に届いた服を見ると、なんだか   イメージと違っていました。返品してお金を返してもらうことはできないでしょうか。














【Q1】3年間海外に転勤することになったので、転勤中のみ借地上の建物を他人に貸そうと思いますが、地主の許可が必要でしょうか。このような契約をする場合の注意   点はありますか。

【A1】借地上に建てた自己の建物を他人に貸すことについて、地主の許可は不要です。借地人が借地を地主の承諾なく他人に貸せば、無断転貸として原則として契約を解  除されてしまいます(民法612条)。しかし、借地上に建てた自己の建物を他人に貸  しても、借地人に変化はないので土地の無断転貸とはなりません。したがって、借地人  は地主の許可を得ることなく自由に建物を他人に貸すことができます。もっとも、他人  に建物を貸すときに期間を3年と定めても、契約は原則更新され、契約の更新拒絶をす  るには正当事由が必要です(借地借家法28条)。正当事由は容易には認められず、転  勤終了後も建物を返してもらえないおそれがあるので注意が必要です。3年で契約を終  了させるには、定期建物賃貸借契約(借地借家法38条)を締結すべきであり、賃貸人  が賃借人に契約更新がないことについて書面を交付して説明するとともに、書面で賃貸  借契約を締結する必要があります。


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【Q2】解雇問題
 現場工事監督として会社に勤務していましたが、担当工事の赤字の責任を問われ、解   雇を言い渡されました。受注時の会社の見積もりに無理があり追加費用が必要でし    た。私は通常どおり仕事をしたつもりです。解雇を受け入れるべきですか。

【A2】労働契約法第16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」と定   め、解雇権を制約しています。担当工事に赤字が発生しただけでは正当な解雇事由にな  りません。仮に、あなたに工事を進める上で多少の落ち度があったとしても、当初見積  りの不適切さ等赤字の原因が他にあるなら、解雇は社会的相当性を欠くでしょう。する  と解雇は無効であり、あなたには従来の地位が確保され給与を受け取る権利が保障され  ることになります。
   その他の法令でも様々に解雇権が制約されています。国籍、信条又は社会的身分、性  別による差別的解雇や労働組合活動を理由とする解雇も許されません。
   不況の中、無法な解雇が横行していますが、泣き寝入りすべきではありません。




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【Q3】遺言
 父が脳卒中で倒れて入院し、医者にはあと一週間持つかどうか、と言われました。父  は「意識のあるうちに遺言を残したい」と言いますが、時間的に全員を揃えることは難  しいですし、簡単に済ます方法などありますか。

【A3】危急時遺言ができます(民法967条)。証人三名以上が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を口述します。口述を受けた証人はこれを筆記し、遺言者と他の証人に読み  聞かせ又は閲覧させ、各証人がその正確さを承認し、署名押印します。口がきけない   人、耳が聞こえない人でも、通訳人を付けて危急時遺言をすることができます。この遺  言は遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を得なければ効力を生じません。
  いくらか時間的余裕があれば、公証人に病院への出張を求めて、普通方式による公正証  書遺言をする余地もあります。
  なお、遺言に親族を立ち会わせる必要はありません。また立ち会わせただけでは法的効  力は発生しません。
  いずれにしても限られた時間での対処が求められます。医師、病院の理解も必要です。  遺言に詳しい専門家に相談して万全を期して下さい。


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【Q4】インターネットの通信販売で服を買ったのですが、実際に届いた服を見ると、なんだかイメージと違っていました。返品してお金を返してもらうことはできないでしょうか。

【A4】通信販売では、返品をめぐるトラブルが多発していたため、平成21年12月1日から、解約返品制度が設けられました(特定商取引法15条の2)。同条によれ   ば、商品広告や申込画面に「返品不可」、「商品購入後の返品はできません」等の返品  特約が表示されていなければ、商品到着後8日以内なら、契約を解除して商品を返品す  ることができます(返品するための送料等は、購入者の負担です)。もっとも、商品広  告や申込画面に、上記のような返品ができないことが表示されている場合には、返品は  できません。

  本件でも、申込画面に返品できないことが表示されていれば、服が傷んでいるとか、注  文と違うサイズの服が届いた等の事情がなければ、返品はできません。通信販売では、  無用のトラブルを避けるため、商品を吟味した上で、商品の返品は可能か、返品特約を  よく調べてから注文をするべきです。



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